税務申告のことなら、福岡県糸島市の森博己税理士事務所にお任せください。

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森 博己税理士事務所

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相続税申告について

相続とは

相続とは、『亡くなった方の財産、また権利や義務を一定の関係を持つ親族が引き継ぐこと』をいいます。

 遺贈とは、『遺言により遺贈者が死後に財産を受遺者(相続人に限りません。)に無償で譲渡すること』をいいます。

死因贈与は、『贈与者と受贈者の契約による贈与者の死亡により効力を生ずる贈与』です。

 上記いずれかの方法により、財産を取得した個人は相続税の申告が必要か否か考える必要があります。

 相続税申告に必要な手続きや、節税に関する不安や疑問も、専門家である私たちに一度ご相談ください。

相続に関するお悩みを解決!

そもそも相続税の申告が必要なのかどうかも検討する場合もあります。相続税の問題でお困りの場合は、ご連絡ください。

相続手続スケジュール(標準的なもの)

1週間以内

● 葬儀の手配

● 死亡届の提出(→届出は1週間以内に)

死亡診断書と共に亡くなった人の本籍地または届出人の住所地にある市役所・町村役場へ提出

3ヶ月以内(相続放棄など)

● ご不安な方はできるだけ早く専門家(司法書士、弁護士など)に相続後の法的な内容についてご相談をすることをおすすめいたします。

● 遺言書の有無の確認   公正証書遺言以外の遺言は裁判所の検認が必要です。※検認前に開封しないように注意しましょう。

● 相続人の確認 →被相続人と相続人の戸籍謄本を調べる

必要に応じて相続放棄、限定承認 何もしなければ単純承認されます。

4ヶ月以内(準確定申告)

 相続財産の調査及び評価

被相続人の準確定申告   相続人(連名によるものが一般的)が、被相続人が亡くなられた年の1月1日から死亡の日までの期間の所得税の確定申告又は消費税の確定申告(準確定申告)を亡くなったことを知った日から4ヶ月以内に行う必要があります。

準確定申告も忘れずに!

 準確定申告とは、亡くなった方の所得税又は消費税の確定申告です。相続人が、亡くなった人の代わりに確定申告を行うことになります。通常の確定申告と同様に、申告期限と納付期限があり、生前の所得によって納付もしくは還付が発生します。

【準確定申告が必要なケース】

亡くなった方が、

・自営業者だった場合(相続人が事業を引き継ぐ場合などには、相続人が提出すべき各種届出があります。この届出は4カ月以内とは限りませんので、早めのご相談をお願いいたします。

・サラリーマンで給与所得による収入が一か所からであっても、2,000万円以上の給与所得があった場合

・年金のみの収入ではあるが、400万円以上の年金受給があった場合

・2ヵ所以上から給与を得ていた場合など

 様々な場合が考えられます。

10ヶ月以内(相続税申告、税務署からのお尋ねの回答など)

● 遺産の分割協議  相続開始後10カ月以内に遺産分割協議による遺産の分割が行われない場合は、相続税の優遇措置が受けられません。その場合は、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、その後の分割後に特例の適用を受けることを検討してください。

● 申告・納付  相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内

期限を超えての申告は延滞税などが課される場合各種特例が使えなくなることがあるので注意

● 森博己税理士事務所で相続関連で関与させていただく業務は、主に所得税、消費税の準確定申告書及び相続税の申告書の作成代行業務です。

贈与税とは

個人から現金や不動産など、価値のあるものをもらった時にかかる税金です。

法人から受け取る財産については贈与税の対象にはならないため、一時所得となり、所得税の対象となります。

贈与税については、相続税と異なる課税方式ですので、ご心配の方はご相談ください。

贈与・相続税シミュレーション

 

ご自身の相続税について、残されたご親族のことを心配される方が非常に多く感じております。

相続税シミュレーションについてもご相談に応じております。

 税理士と事務所スタッフで丁寧な対応を心がけております。ご安心してお問合せ下さい。

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無料相談

 森博己税理士事務所では、法人税、所得税、消費税、相続税の申告相談を行っております。

まずは、無料相談を受けられてください。

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※税理士には守秘義務があります。お客様の情報を漏らすようなことはございません。ご安心の上、お問い合わせください。

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代表プロフィール

 税理士

 ファイナンシャルプランナー

   相続診断士 

 

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